確定申告書の記載方法について(リンク先:国税庁 ホームページ 確定申告書等作成コーナー)
※パソコンでの入力が可能な環境下にある方であれば、国税庁ホームページにある上記「確定申告書作成コーナー」をご利用いただくと必要事項を入力することで税額等を自動計算することができ、確定申告書等を作成することができます。
また、税務署によっては毎年パソコンを設置し、確定申告書の作成相談窓口を設けています。
(作成相談窓口を設置しているかどうかにつきましては、お客様ご自身により税務署に直接お問い合わせ下さい。)
【平成26年1月1日より】
非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(いわゆるNISA)について
上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率の特例措置の廃止について【平成25年12月31日まで】
特定公社債(※)、公募公社債投資信託等に関する税制変更のお知らせ
(※)特定公社債とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債の他、平成27年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)等の一定の公社債をいいます。
【平成27年12月31日まで】
お客様が上場株式等(※)を保有・売却した場合の金融・証券税制について
(※)上場株式等とは、次に掲げるものをいいます。
1 金融商品取引所に上場されている株式等(上場されている株式等には、いわゆるETF、J-REIT、ベンチャーファンド及びカントリーファンドを含みます。)
2 店頭売買登録銘柄として登録されている株式(出資及び投資口を含みます。)
3 店頭転換社債型新株予約権付社債
4 店頭管理銘柄株式(出資及び投資口を含みます。)
5 認可金融商品取引業協会の定める規則に従い、登録銘柄として認可金融商品取引業協会に備える登録原簿に登録された日本銀行出資証券
6 外国金融商品市場において売買されている株式等
7 公募株式等証券投資信託の受益権
8 特定投資法人の投資口
【平成28年1月1日以降】
お客様が上場株式等(※)を保有・売却した場合の金融・証券税制について
(※)上場株式等とは、次に掲げるものをいいます。
1 金融商品取引所に上場されている株式等(上場されている株式等には、いわゆるETF、J-REIT、ベンチャーファンド及びカントリーファンドを含みます。)
2 店頭売買登録銘柄として登録されている株式(出資及び投資口を含みます。)
3 店頭転換社債型新株予約権付社債
4 店頭管理銘柄株式(出資及び投資口を含みます。)
5 認可金融商品取引業協会の定める規則に従い、登録銘柄として認可金融商品取引業協会に備える登録原簿に登録された日本銀行出資証券
6 外国金融商品市場において売買されている株式等
7 公募株式等証券投資信託の受益権
8 特定投資法人の投資口
9 特定公社債
10 公募公社債投資信託等(公募公社債投資信託の他、公募公社債等運用投資信託、公募社債的受益権を含みます。)の受益権
【平成28年1月1日以降】
非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(いわゆるNISA)の拡充措置について
【平成28年4月1日より】
未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(いわゆるジュニアNISA)について