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最良執行方針

この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針および方法を当社として定めたものであります。

当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めるものであります。


1. 対象となる有価証券
   
  (1) 国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託の投資証券)など、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」
  (2) 金融商品取引法第67条の18第4号に規定される株券、新株予約権付社債券等の「取扱有価証券」
   
2. 最良の取引の条件で執行されるための方法
   
(1) 上場株券等
  上場株券等につきましては、金融商品取引所市場における執行のほかに、当社が相手方となる執行方法などもありますが、次の方法で執行いたします。
   
@ お客様から委託注文を受注いたしましたら、速やかに金融商品取引所市場に取り次ぐことといたします。金融商品取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、金融商品取引所市場において売買立会が再開された後に、金融商品取引所市場に取り次ぐことといたします。 ただし、お客様が上記の方法によらない執行(当社が直接の取引の相手方となる方法、取引所外売買又は取引所の立会外売買等)をご希望される場合には、お客様と合意した方法により、お客様の注文を執行することといたします。
A @において、委託注文の金融商品取引所市場への取次ぎは次のとおり行うことといたします。
   
  (a) 上場している金融商品取引所市場が一箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場に取り次ぎをします。
  (b) 複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、当該銘柄の執行時点において、株式会社QUICKの「QUICK優先市場」情報端末(当社の本支店でご閲覧いただけます。)において、対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に、画面上に優先市場と表示される金融商品取引所市場(当該市場は株式会社QUICKの「QUICK優先市場」の選定基準を基に一定期間において日次売買高の優劣判定を一定のルールにより判定し適用するものであります。)に取り次ぎをいたします。
  (c) 上記より選定した金融商品取引所市場において、当社が取引参加者または会員に限らず、当該金融商品市場と直接発注システムを接続していない場合は、当該金融商品取引所市場への注文の取り次ぎについて契約を締結している金融商品取引業者を経由して、当該金融商品取引所市場に取り次ぎをいたします。
 
(2) 取扱有価証券
 

当社においては、基本的に取扱有価証券の注文はお受けしておりません。

ただし、取扱有価証券のうち、金融商品取引所において上場廃止となった銘柄を区分しているグリーンシート・フェニックス区分の銘柄について、お客様から売却注文を頂いた場合には、当該注文を当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者に取り次ぎをいたします。

 
3. 上記方法を選択する理由
 
(1) 上場株券等
  当社においては、最良の取引の条件として最も有利な価格で執行すること以外のお客様の利益となる事項を主として考慮するため、お客様からいただいた上場株券等に係る注文はすべて国内の取引所金融商品市場に取り次ぐことといたします。PTS(私設取引システム)を含め複数の取引所金融商品市場等から最良気配を比較し、より価格を重視することは お客様にとって最良の執行となり得ると考えられます。当社ではこのような執行をするためにはシステム開発等を行う必要がありますが、社内で検討した結果、システム開発等を行うことによりお客様にお支払いいただく手数料等の値上げが必要と考えます。システム開発等に伴う費用等について精査した結果、お客様にとっては、複数の取引所金融商品市場等から最良気配を比較することによる価格改善効果よりも手数料等の値上げによる影響が大きいと考えられるため、PTSへの取次ぎを含む取引所外売買の取扱いをせず、国内の金融商品市場に取り次ぐことが最も合理的であると判断されます。
また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客様にとりまして最も合理的であると判断されるからであります。
   
(2) 取扱有価証券
  当社においては、基本的に取扱有価証券の注文はお受けしておりません。
ただし、金融商品取引所において上場廃止となった銘柄を区分しているグリーンシート・フェニックス区分の銘柄については、上場していた当時から当該銘柄を所有されていたお客様の換金ニーズを速やかに実現する必要があると考えます。お客様からいただいた売却注文を、注文が集まる傾向がある投資勧誘を行う金融商品取引業者に取り次ぐことは、より多くの約定機会をすることとなり、お客様の換金ニーズを実現できる可能性が高まると判断されるからであります。
 
4. その他
 
(1) 次に揚げる取引につきましては、2.に掲げる方法によらず、それぞれに掲げる方法により執行いたします。
 
  @ お客様から執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する金融商品取引所市場のご希望、お取引の時間帯のご希望、ご注文数量の一括執行の必要性等)がありました取引は当該ご指示を頂いた執行方法といたします。
  A 株式累積投資等、取引約款等において執行方法を特定している取引は、当該執行方法といたします。
  B 取引一任勘定(適用除外)取引においては、お客様から委任された範囲内において当該取引を執行する方法といたします。
  C 端株および単元未満株の取引は、端株および単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者に取り次ぐ方法といたします。
  D 注文の全部又は一部について当社を相手方とする方法又は他のお客様の注文と対当させる方法により、取引所外売買取引又は取引所立会外売買取引で成立させることを予め当社と合意いただいている適格機関投資家およびこれに相当する外国の法人のお客様の注文については、注文の数量が大きい場合や注文形態が多様である場合があるため、価格面と執行スピードおよび執行可能性等の観点で、お客様にとって最良の条件と考えられる場合には、自己や他のお客様を相手方として取引所外売買取引又は取引所立会外取引を成立させる場合があります。
 
(2) システム障害によりやむを得ず最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。
 
(3) 最良執行義務は、価格のみならず、例えばコスト、スピード、執行の確実性等、様々な要素を総合的に勘案して執行する義務となります。 従いまして、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなるものではありません。

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商号等
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