HOME > 利益相反管理方針


利益相反管理方針

ばんせい証券株式会社(以下、「当社」といいます。)は、金融商品取引法第36条第2項その他関係法令に基づき、「利益相反管理方針」を定め、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引を適正に管理する体制を整備しております。

利益相反管理方針の概要

 

1. 目的
金融商品取引法および金融商品取引業等に関する内閣府令の規定に基づき、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引(以下、「対象取引」といいます。)を特定および類型化し、お客様の利益が対象取引によって不当に害されることのないように対象取引を管理すること。

 

2. 対象取引の特定・類型化
当社は、対象取引を以下のとおり特定・類型化します。

 

(1)

有価証券に係る顧客の潜在的な取引情報を知りながら、当該有価証券について自己勘定取引を行う場合

(2)

不良資産に係る情報を有しながら、当該資産について自己勘定取引を行う場合

(3)

運用を受託している顧客資産に係る売買注文をグループ内の証券部門等他の部門を用いて発注する場合

(4)

運用を受託している顧客資産を利用して、グループ会社等と取引を行う場合

(5)

顧客から売買注文を受けた有価証券等について、自己勘定取引、引受けへの参加または受託者・運用者等を通じ、何らかの関与をしている場合

(6)

顧客に対し資金調達やM&Aに係る助言等を提供する一方で、当該顧客に対するプリンシパル投資、当該顧客から資産の購入その他の取引を行う場合

(7)

自社発行の有価証券または自己勘定において保有する有価証券を、顧客に推奨・販売する場合または自己が運用を受託している顧客資産に組入れる場合

(8)

利害関係者が発行または組成する有価証券を、顧客に推奨・販売する場合または自己が運用を受託している顧客資産に組入れる場合。更に、これらについて自己がバック・ファイナンスを行っている場合

(9)

競合関係または対立関係にある複数の顧客に対し、資金調達やM&Aに係る助言等を提供する場合

(10)

顧客に引受けまたは有価証券発行に関する助言等を行いながら、他の顧客に当該有価証券の取引の推奨を行う場合

(11)

資金調達に係る助言の提供先または与信先等である顧客に関する投資リサーチを提供する場合

(12)

複数の顧客又はファンドと投資一任契約を締結しているときに、当該顧客又はファンド間での資産配分を行う権限を有する場合

(13)

他社の役員その他会社の経営方針の決定に重要な影響を与えることのできる地位にある従業員を擁している時に、当該会社の発行する有価証券に係る取引を行う場合

(14)

役職員が顧客の利益と相反するような影響を与えるおそれのある贈答や遊興(非金銭的なものを含む。)の供応を受ける場合

 

3. 対象取引の管理体制
当社は、内部管理統括責任者を利益相反管理統括者とし、対象取引の管理を下記「4.対象取引の管理方法」に基づき行います。
当社は、定期的に適切な利益相反管理が行われているかを検証し、必要に応じて、利益相反管理に係る手続や利益相反管理体制の見直しを行います。
当社は、役職員に対し、本方針および社内規程を踏まえた利益相反の管理について研修を実施する等の方法により、利益相反のおそれのある取引の管理についての周知徹底いたします。

 

4. 対象取引の管理方法
当社は、取引の類型に沿って、以下に記載する方法その他の方法を選択し、または組み合わせることにより利益相反が発生しないよう管理を行います。

(1)

対象取引を行う部署とお客様との取引を行う部署とを分離する方法

(2)

対象取引またはお客様との取引の条件または方法を変更する方法

(3)

対象取引またはお客様との取引を中止する方法

(4)

対象取引に関し利益相反のおそれのあることについて、お客様へ開示する方法

(5)

情報共有者を監視する方法

 

5. 管理対象となるグループ会社
利益相反管理の対象となるのは、当社および以下に掲げる当社関係会社です。

(1)

ばんせいホールディングス株式会社

(2)

ばんせい保険コミュニティ株式会社

(3)

株式会社ばんせい総合研究所

(4)

バンセイアーユルヴェーダ株式会社

(5)

株式会社セイロンタイム

(6)

株式会社Bansei翔

(7)

その他、当社と直接、間接問わず資本関係のある法人

 

 


ページのトップへ戻る


商号等
:ばんせい証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第148号
加入協会
:日本証券業協会(会社コード0281)