上場会社の株券電子化は、2009年1月5日に実施されました。
株券の電子化が施行されると、すべての上場会社の株式は、株主名簿・実質株主名簿に記載された名義をもとに証券会社等の「金融機関の口座で管理」されることになり、お手元や銀行の貸金庫などに保管されている株券は「無効」となります。(株主の権利内容には影響はありません。)
株主としての権利は守られますが、すぐに売却することはできません。
株主としての権利は守られません。最悪の場合、株主としての権利を失効してしまう可能性があります。
(注1) 株主名簿の名義を基に、各信託銀行において『特別口座』が開設されるので、株主としての権利は守られるが、『特別口座』を使って、株式を売却することは不可能。
売買を行う場合には、証券会社のお客様名義の口座へ振替手続きが必要となります。
(注2) 株主名簿の名義を基に、各信託銀行において『特別口座』が開設されるので、株主としての権利を失う可能性があります。
他人名義で開設された特別口座内の株式は売却することはできません。
株主の権利を確保するには、発行会社に対して、お客様名義の特別口座を開設し、他人名義の特別口座から振替を請求しなければなりません。
発行会社に対する請求方法としては、