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A. 商品ファンドとは、「商品投資に係る事業の規制に関する法律(商品ファンド法)」に規定される「商品投資」により運用されるファンドをいいます。「商品投資」とは、エネルギー・貴金属・農産物等の商品先物取引所の上場銘柄による商品先物取引(他に海外の商品先物や現物の取引も含まれます)のことです。一般に商品ファンドは、組合型(任意組合・匿名組合)、信託型、海外の類するタイプに分かれています。商品ファンドに係る投資持分は商品投資受益権と呼ばれ、金融商品取引法上の有価証券(組合型は集団投資スキーム持分、信託型は信託受益権に該当)として規定されています。また、金融商品取引法の施行を受け商品ファンド法も改正され、「主として商品投資により運用すること」等の要件が撤廃されたため、スペードのAのように金融商品を組み合わせた自由な商品設計が可能となりました。
A. スペードのAは、海外の商品先物取引、株式・債券・金利等の国内外金融先物(デリバティブ)取引を対象としたマネージド・フューチャーズ(MF)戦略による運用を行います。MF戦略とは、主に先物やオプション取引を利用して、相場の上昇局面・下降局面のどちらでも収益を狙う機動的な運用手法をいいます。また、利用する先物取引を商品・株式・債券・金利等と幅広く採用することにより、投資対象の面からもリスク分散が図られています。さらに、公社債等の債券投資による金利収入目的の安定的な運用も行います。
A. スペードのAは、特定の匿名組合型商品ファンドに全ての信託財産を投資する合同運用金銭信託の形態をとっているため、その仕組みは2層構造の商品ファンドといえます。したがって当該信託の収益の源泉は、出資先の匿名組合型商品ファンドからの収益となります。なお、合同運用金銭信託とは、複数の委託者から委託を受けた信託財産を同一の信託約款に基づいて合同して運用するタイプの金銭信託をいいます。販売会社である当社は、当該信託の受託者と信託契約を結び委託者兼当初受益者となって、信託受益権を投資家に譲渡する方法によって販売します。投資家は、当社から信託受益権を購入する方法の他に、受託者と直接信託契約を結び、自ら委託者兼受託者となる方法もあります。
A. 「匿名組合」とは、「当事者の一方が相手方の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約する」契約です。(商法535条)。出資をする「当事者の一方」を「匿名組合員」といい、出資を受ける「相手方」を「営業者」といいます。つまり、「匿名組合」とは、ある事業を営む営業者に匿名組合員がお金を提供してそのお金を運用してもらい、その事業から生じる利益を出資者である匿名組合員に分配することを約束することです。MFオープンでは、英国領ケイマン諸島に設立されたBY INVESTMENT LTDという会社が営業者となって、海外の商品先物取引や株式・債券・金利等の国内外金融先物取引、公社債等の債券投資を行い、それにより得られた収益を投資家に還元します。
A. 「Special Purpose Company」の略で日本語では「特別目的会社」と訳され、ある特定の目的のためだけに設立・運営される会社のことです。MFオープンの場合は、営業者「BY INVESTMENT LTD」のことで、商品ファンドの運営のためだけに設立・運営されています。このSPCが投資家からの資金の受け皿となり、SPCからの海外の商品先物市場や株式・債券・金利等の国内外金融先物市場、公社債の債券への投資が行われます。
A. スペードのAは、海外の商品先物取引やデリバティブ取引などを利用したマネージド・フューチャーズ戦略による運用を特色としていますので、価格変動リスク・信用リスク・元本リスクの他に、先物取引による運用特有の「先物取引の投機性」「先物取引の資産運用効率」「先物取引の流動性」に係るリスク等が存在します。また、その他の詳細なリスクについては、契約締結前交付書面をご参照下さい。
A. 契約締結前交付書面をよく読み、ファンドの仕組みやリスク等を十分ご理解されたうえで、購入申込書(商品ファンド関連信託受益権販売契約書)・投資確認書にご記入・ご捺印のうえ、当社にご提出いただきます。尚、スペードのAに係る信託受益権は当社保護預かりとなりますので、当社において証券取引口座をお持ちでないお客様は、予め証券取引口座の開設が必要となります。
A. スペードのAはクーリング・オフ制度の適用対象外です。但し、払込期限日の前日までであれば、販売会社への書面による通知により、契約の解除を行うことができます。当該書面は原則として払込期限日の前日を必着としますが、原本を送付していただくことを前提として、FAXによる通知の受付も可能となります。
A. 初回募集以降、2009年9月1日から2014年8月26日までの毎週金曜日(休業日の場合は、前営業日)の正午を申込期限、同日の午後3時を払込期限として、同日の基準価格を購入基準価格として追加募集を行います。
A. 既に本ファンドの持分をお持ちのお客様が追加購入された場合の1口当たりの購入価格は、追加購入をする都度、申込金額の総額を取得口数で加重平均して計算された平均購入価格となります。
A. 中途解約につきましては、信託設定日(2009年9月1日)の6ヵ月後の応答日である2010年3月1日より中途解約期間が始まります。申込期限は毎月25日(休業日の場合、前営業日)とし、その申込期限日の属する月の最終営業日の基準価格が中途解約の基準価格となります。但し、残口数が50口未満となる中途解約のお申込みはできない他、お客様自身の初回購入基準日より6ヶ月に満たない期間の中途解約のお申込み、並びに購入日及び購入価格を指定した中途解約はできません。
A. スペードのAによる分配金や償還金に関しては、その利益部分に対して、利子所得として20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税が課されます。但し、今後の税制改正により変更となる可能性があることにご注意下さい。