HOME > 商品のご案内 > MF オープン(愛称:スペードのA(エース) > リスクについて
本ファンドは、匿名組合型商品ファンドを通して、主として海外の商品先物市場へ投資を行います。また、国内外のデリバティブ市場への投資や公社債等の債券投資も行います。このため、次のようなリスクがあります。
価格変動リスク |
商品先物市場、デリバティブ市場の価格動向並びに金利動向や為替相場は、世界中の政治・経済・社会情勢、天候や気候の変化、その他様々な要因により変動するため、本ファンドの基準価格はこれらの価格変動の影響を受け、大きく下落することがあります。 |
信用リスク |
本ファンドは、投資家の申込金を本ファンドに関連する会社等を経由し留保するため、これら関連会社等の倒産などを理由とする損失により、投資元本の一部もしくは全部を失うおそれがあります。 |
元本リスク |
本ファンドは、投資元本および利回りが保証されたものではなく、発生することのある損失は全て投資家に帰属します。その結果、投資元本の一部もしくは全部を失うおそれがあります。 |
商品先物取引およびデリバティブ取引の投機性 |
本ファンドは、商品投資顧問業者および投資運用業者の判断により商品先物・デリバティブ価格等(以下、「先物価格等」)の動向を予測してより良い収益を追求するものですが、先物価格等は、世界の政治情勢、経済動向、天候、その他さまざまな要因によって変動します。このため、運用資産の収益を予め予測することは困難です。 |
商品先物取引およびデリバティブ取引の資産運用効率 |
商品先物取引およびデリバティブ取引は、通常、証拠金という総取引金額より相当小額の担保資金を預けて取引を行いますので、市場の価格変動により、大きな利益がもたらされる一方、大きな損失を受けることもあります。 |
商品先物取引及びデリバティブ取引の流動性 |
商品先物市場及びデリバティブ市場では、1日に上下できる価格の変動幅が制限されておりこの値幅を超えた取引はできません。このため、取引相手が見つからず、取引が成立しないことがあります。 |
債券投資に係る価格変動リスク |
一般的に社債券の価格は、日本市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。 |
債券投資に係る信用リスク |
債券の発行者や元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化(事業、財務状況の悪化等による)が生じた場合、当該債券の価格が下落することによって、売却損が生じる場合があります。また、債券の発行者や元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります。円貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度はより高いと言えます。 |
債券投資に係る流動性リスク |
償還前に途中売却を行おうとする場合、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合には、売却することができない可能性があります。 |
本ファンドの構成員に係る信用リスク |
本ファンドへの申込金は、販売会社を通じて受託者に払い込まれます。また、本ファンドに係る分配金もしくは償還金は、販売会社を通じて各投資家に払い込まれます。したがって、販売会社が申込金または分配金もしくは償還金を預っている時に不測の事態により倒産、もしくは類似の事態に陥る場合には、それらの資金が全く償還されない場合があります。また、受託者や営業者、先物取次会社、取次ぎ先ブローカー、その他の構成員の倒産等により、取引に伴う資金が回収遅延もしくは回収不能になる場合があります。 |
投資顧問業者の運用手法 |
商品投資顧問業者および投資運用業者は、独自の手法により取引を行いますが、この手法が確実に利益を生むとは限りません。 |
為替の変動リスク |
本ファンドでは、海外の先物市場を利用した取引を行う商品投資顧問業者および投資運用業者の運用プログラムも起用するため、為替変動により海外市場での収益・損失が増減する等の影響を受けます。 |
合同運用 |
本ファンドは、過去および将来の参加者の資金を合同運用することで、より効率的な資産運用を可能にしますが、他の投資家の参加または中途解約等により、運用中の資産に影響をおよぼす可能性があります。 |
繰上償還 |
本ファンドは、a)本ファンドの純資産額が大幅に減少し正常な運用が困難となった場合、b)本ファンドの1口当たりの基準価格が5,000円を下回った場合、c)本ファンドがいずれかの関係国において適法でなくなった場合、d)本ファンドに係る事業の継続が不可能となった場合、e)税法上、著しく投資家に不利になる改正が行われた場合、f)受託者又は匿名組合の営業者について破産手続きの開始決定がなされ、またはこれと同様の状態に陥った場合、g)その他、本ファンドの投資目的にそった運営が明らかに困難になったと受託者が判断した場合には、本ファンドの運用を停止し繰上償還をすることがあります。この場合、繰上げ償還時の償還金は投資元本を下回ることがあります。 |
中途解約時のリスク |
a) 解約償還金が投資した申込金額を下回ることがあります。 |
中途解約による本ファンドへの影響 |
中途解約によりファンドの純資産額が大幅に減少した場合、当初予定していた運用が行えなくなるおそれおよび運用そのものを行えなくなるおそれがあります。このような場合には、受託者の判断により当ファンドの運用を終了し、繰上償還を行う場合があります。 |
税制変更のリスク |
日本、米国、シンガポール、英国領ケイマン諸島その他の国において税制等に変更があった場合は、本ファンドの運用成績に悪影響を与える可能性があります。 |
預金保険の不適用 |
本信託契約は、預金保険の適用がありません。 |